就労継続支援B型は、障害などの理由により一般企業で働く準備が整っていない方が、就労を目指して訓練を行える福祉サービスです。利用者は作業に取り組み、作業量に応じて工賃が支払われます。
企業の障害者雇用の採用担当者の中には、応募者の履歴書などで就労継続支援の経歴などで見かけたこともあるのではないでしょうか。
この記事では就労継続支援B型や一般就労・就労継続支援A型との違いなどをまとめました。ぜひ理解を深めていただき、今後の採用活動の参考にしてみてください。
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就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、身体や知的障害、精神障害、発達障害などの障害が理由で企業と雇用契約を結ぶのが難しい方、就労訓練を行う福祉サービスです。
障害や難病などの何らかの事情を持つ方に、就労するために必要なコミュニケーション力や健康管理などの支援を行っています。
具体的な作業内容は、クッキーやパンの製造、手工芸など事業所によってさまざまです。
利用者は就労支援B型で作業した分の工賃を受け取りながら、それぞれの状態に合わせて無理のない範囲で行えるのが特徴です。
令和2年3月時点で約26.9万人の方が、就労継続支援B型を利用しています。
就労継続支援A型や一般就労との違い
就労継続支援Aと就労継続支援B型、就労移行支援の違いを表にまとめました。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | 一般企業就労 | |
---|---|---|---|---|
雇用契約の有無 | あり | なし | なし | あり |
利用料・報酬 | 給料を支給利用料が必要なケースもあり | 工賃を支給利用料が必要なケースもあり | 年収に応じて利用料が必要 | 給料を支給 |
月額平均収入 | 81,645円 | 16,507円 | – | 約38万円 |
年齢制限 | 18歳以上65歳未満 | – | 18歳〜65歳未満 | なし |
対象者 | ①就労移行支援を利用したが、雇用契約に結びつかなかった人②特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、雇用契約に結びつかなかった人③就労経験はあるが、現在は理由が合って難しい人 | ①就労経験があり、年齢や体力面で一般企業の雇用が難しい人②50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者③①及び②のどちらにも該当しておらず、就労移行支援などによる評価において、就労面に係る課題を把握されている利用希望者 | 企業への一般就労を希望し、知識や能力の向上、実習、職場探しなどを通じて、適正に合う職場への就労が見込まれる障害者 | なし |
利用期間 | なし | なし | 2年(延長あり) | なし |
※厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について 」
※一般企業就労の月額平均収入は、国税庁の「平均給与」に記載の「給与所得者の1人当たりの平均給与は461万円」を12ヶ月で割った数値です。
それぞれの違いを詳しく解説していきます。
一般就労との違い
一般就労は企業などに就職して、雇用契約を結んで勤務する働き方です。
一般就労と福祉的就労の違いは主に次のとおりです。
- 一般就労は企業に就職して雇用契約を結んで働く、一方福祉的就労は障害者就労施設と契約し就業する
- 福祉的就労は心身に障害があって一般企業への就職が困難な場合に、福祉支援のもとで就労の機会を受けて従事する働き方
福祉的就労で働く場所には、就労継続支援A型とB型があります。
福祉事業所と雇用契約を結び最低賃金を保障されているのがA型、雇用契約を結ばずより本人のペースで無理なく働けるのがB型です。
福祉的就労であれば、一般企業よりも仕事量や勤務時間を調整しやすく、サポートを受けながら収入が得られます。
また、将来的に一般企業就労を目指しているけど、今はまだ難しいという方のニーズも満たしています。
就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い
就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いは、以下のとおりです。
- 就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料が支払われる
- 就労継続支援B型は事業所と雇用契約を結ばず、作業した分の工賃が支払われる
就労継続支援A型は福祉事業所と雇用契約を結び一般的には1日4〜8時間、勤務日数は週3日程度から、それぞれのペースで勤務し、働いた分だけ時給として賃金が支払われます。
一方で、B型は雇用契約を結ばず、労働基準法が適用されません。作業の対価は賃金ではなく「工賃」として支給されます。雇用契約に縛られない分、収入は下がりますが、より無理なく自分のペースで働くことができます。
就労移行支援との関係性
就労移行支援は一般企業への就職を目指して就職に必要な知識・能力の訓練を受けられる福祉サービスです。就労移行支援の利用期間は、原則24ヶ月以内の制限があり、その期間内で利用者は一般就労を目指します。就労継続支援とは異なり、一般的には就労移行支援の訓練では賃金や工賃は支払われません、
一方就労継続支援は、福祉事業所で作業を通じて収入を得ながら、期間の定めなく、自分にあったペースで一般就労を目指す福祉サービスです。
一般的には就労移行支援の利用制限である24ヶ月を超えて一般就労に至らなかった方が、就労移行支援を退所後、就労継続支援に移り、引き続き一般就労を目指すケースが多いようです。
就労継続支援B型について知っておきたいこと
ここからは就労継続支援B型について知っておきたいことについて説明します。
就労継続支援B型の平均工賃(給料)
過去5年間の就労継続支援B型の平均工賃を表にまとめました。
年度 | 就労継続支援B型の平均月額工賃 | 前年度比 |
---|---|---|
2021年 | 16,507円 | 104.6% |
2020年 | 15,776円 | 96.4% |
2019年 | 16,369円 | 101.6% |
2018年 | 16,118円 | 103.3% |
2017年 | 15,603円 | 102.0% |
※厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
令和3年度工賃実績の詳細についてはこちら
令和2年度工賃実績の詳細についてはこちら
令和元年度工賃実績の詳細についてはこちら
平成30年度工賃実績の詳細についてはこちら
平成29年度工賃実績の詳細についてはこちら
過去5年間の就労継続支援B型の平均月額工賃を比較すると、年々微増傾向であるとわかります。
ただし、就労継続支援B型は雇用契約を結んでいないため、労働基準法に適用されず、工賃は最低賃金を下回るケースが多いです。
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」によると、2021年度の工賃の平均時間額は233円でした。
2021年度の全国の最低賃金930円と比較すると、697円も下回っています。
まとめ
就労継続支援B型は障害のある方が方が、期間の定めなく自分のペースで企業での一般就労を目指す福祉サービスの一つです。
就労継続支援の利用を通じて、生活リズムが整っていたり、作業を正確に理解して行ったり、報告連絡相談の習慣が身についているなど、一定の就労準備が整っているケースも多くあるでしょう。ぜひ応募された求職者の中で就労継続支援を利用していた方がいれば、その経歴を前向きに捉えていただければと思います。
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