『精神障害者の雇用促す特例措置、厚労省が来春から』
朝日新聞デジタルより
来年(2018年)4月から5年間の期間限定で、精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人とカウントすることができるようになるそうです。
発達障害の方も障害区分は精神障害の方がほとんどです。そのため、当社からご紹介している方についても、この制度の変更が適用されます。
「え?そもそも障害者手帳を持っている人を1人雇えば、1人雇った事になるんじゃないんですか?」
雇用率を算出するための雇用数については、人数とイコールではないのです。
雇用率を算出するための雇用数とは
簡単にいうと、1週間の合計労働時間が30時間以上か未満か、でカウントされる人数が変わります。制度上、週20時間以上30時間未満の労働者は、「短時間労働者」と定義され、1人分としてカウントされず0.5人分の雇用としてカウントされます。
厚生労働省ウェブサイトより
具体的には、以下のようになります。
- 1日8時間のフルタイム勤務(8時間×5日間=週40時間)…1人
- 1日6時間の時短勤務(6時間×5日間=週30時間)…1人
- 1日5時間の時短勤務(5時間×5日間=週25時間)…0.5人
- 1日4時間の時短勤務(4時間×5日間=週20時間)…0.5人
障害者枠の求人で「30時間以上であれば時短勤務も応相談」としている企業が多いのも、そのためです。
精神障害者に限り変更
その障害者雇用数のカウント方法が、精神障害者に限り変更となりますよ、というのが冒頭で挙げた記事の内容です。精神障害者の方であれば、これまで0.5人とカウントされてきた短時間労働者も1人としてカウントできるように変更となります。そうすると、なんとなく雇用率達成に良さそうな変化なのはわかりますが、実際にどのような影響があるのか確認していきましょう。
30時間未満にする理由は?
そもそも、なんで30時間未満で雇用するのか?こちらは当事者側と企業側、どちらにも理由があります。
当事者側が時短にしたい理由
- フルタイムで働く体力がない。
- 不安感が強く、短い時間から徐々に慣らしていきたい。
- ラッシュ時間帯の通勤が難しい。
企業側が30時間未満で雇いたい理由
- フルタイムの時間を満たせる程の業務を用意できていない。
- 障害者雇用が初めてで、まずは短時間で業務をしてもらい、様子を見たい。
- 入社後すぐに頑張らせ過ぎて、ダウンさせてしまうのが怖い。
状況により様々ですが、特に企業側の理由について。「何ができる人がいるのかわからないし、業務を切り出せと言われても何をしてもらえばいいかわからない。その人の働きぶりを見てから任せられる業務を探していきたい」そう思ってまずは最短の週20時間で雇用を進められる企業様も多いです。募集する時点でフルタイムでの業務量を準備して、業務内容も定めて、求める人物像も明確にして、というのは難しいですよね。
でも様子見で短時間勤務で雇用したら0.5人分にしかカウントされない…。そんなもやもやが今回の制度の変更で解消されるわけです。
時短だけじゃない。配慮の仕方
当事者の方にとっても、時短で働きやすい職場が増える事はありがたい事だと思います。最近では時短だけではなく、通勤ラッシュを避けた「時差通勤」や、自宅で仕事をする「在宅勤務」など、様々な働き方を取り入れている企業が増えてきています。その中でも、通勤が困難な方や大勢の中で働く事が難しい方等に向けての「在宅勤務」は今注目している企業が多いです。遠隔でのコミュニケーションの取り方や業務の管理方法などもシステム化され取り入れやすくなっているので、今後募集の対象者がますます広がっていきそうです。
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