地方自治体の障害者雇用助成にはどんなものがある?特開金との併用はできるの?

Q&A「地方自治体の障害者雇用助成にはどんなものがある?特開金との併用はできるの?」

障害者の法定雇用を維持するために助成金を活用している事業主も多くいらっしゃることかと存じます。障害者雇用関連の助成金としては厚生労働省が主体で行っている「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」(通称:特開金)が最も多く活用されています。その一方で、都道府県や市区町村が主体として行う独自の助成制度がありますが、そちらについてはあまり知られていないようなので、各自治体の独自助成制度について調べてまとめました。

参考:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について

①東京都「障害者安定雇用奨励金」

おすすめ度:★★★

東京都が行う、障害者の安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を支援する助成金です。①雇入奨励金(新規で正規雇用・無期雇用で雇入れた場合)と、②転換奨励金(既存の社員を正規・向き転換した場合)の2種類があり、1名につき100万~180万の範囲で支給されます。

対象となる範囲が大きく、かつ支給される金額も高額ですので、対象となる企業様は活用することをおすすめします。また、在宅ワークの雇用も対象となることも本奨励金の大きなポイントです。

①雇入奨励金中小企業事業主大企業事業主
精神障害者180万円130万円
精神障害者以外150万円100万円
②転換奨励金中小企業事業主大企業事業主
精神障害者150万円130万円
精神障害者以外150万円100万円
制度理解のポイント
  • 特開金の支給決定通知を受けていることが支給要件です(したがって特開金と重複しての受給が可能です)
  • 一事業主あたりの支給人数の上限はありません。正規雇用で雇入れた人数に乗じて支払われます
  • 対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請が必要です。申請期間が2か月間に限定されており、遡及申請はできません。申請の手続き忘れがないように注意が必要です
  • 在宅ワークの雇用も対象です。その場合、業務を指揮命令している事業所の所在地が東京都内であることが支給要件となります

参考:障害者安定雇用奨励金チラシ(PDF)

②神奈川県「精神障害者職場指導員設置補助金」

おすすめ度:★★

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ補助を行う、神奈川県独自の補助金です。特開金との重複受給が可能で、支給期間が3年と長いなどメリットがある一方で、受給要件を「中小企業」のみとしているため、対象となる事業主が限られている補助金となります。

制度理解のポイント
  • 支給期間は最大3年間、1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
  • 対象は、常用の従業員が45.5人以上100人未満の中小企業のみ
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)との併用OK

参考:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金のご案内(PDF)

③神奈川・兵庫・三重・鳥取・新潟など「特例子会社設立の支援補助金」

おすすめ度:★★

障害者雇用の促進と安定を目的として設立される「特例子会社」設立にかかる経費の一部を助成する補助金です。対象となる経費は、土地、家屋、償却資産の取得費用、施設整備費用などで、最大で300万円~500万円が助成されます(助成額は自治体により異なります)。

機会は限定されますが、助成金額が大きいので特例子会社を設立する際にはぜひとも活用したい支援制度です。

参考:神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内

④全国の都道府県で多数実施「その他の補助制度」

おすすめ度:★

多くの自治体が以下の補助制度を行っています。

  • 低金利の融資制度:法定雇用率を達成している事業者が、市や県から低金利(おおむね1%~2%程度)で融資を受けることができる制度
  • 税制の優遇:法定雇用率を達成している事業者の税率を優遇する制度。法人事業税を現行税率の9/10に減額する自治体が多いようです

障害者雇用の推進や、より活躍してもらうための環境整備に向けたリソースとして、ぜひ活用できる助成金を上手に活用していただければと思います。

自治体ごとの、奨励金・助成金の制度は毎年見直しがあります。詳しくは各自治体の「雇用推進室」や「障害者雇用推進課」などにお問い合わせください。


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