最新の法改正に対応! 精神障害者の短時間労働 法定雇用率算定はどうなっている?

障害者雇用促進法では、40人以上の従業員を雇用する企業に対し、全従業員の2.5%以上の数の障害者雇用を義務づけています。

実際に雇用されている障害のある人の割合を示す実雇用率のポイント計算は、雇用される従業員の障害の区分や、障害者手帳の等級、また1週間あたりの所定労働時間により異なります。

本記事では、障害者雇用のご担当者に向けて2025年における精神障害、発達障害のある従業員の実雇用率のカウント方法と変更点についてまとめました。次年度の高年齢者・障害者雇用状況報告書(いわゆるロクイチ報告)に向けて、おさえておきましょう。

➀1週間あたりの所定労働時間が30時間以上の場合

所定労働時間が週30時間以上の従業員は、1名あたり1ポイントです。年度をまたいでの変更はありません。

なお、身体障害・知的障害とは異なり、実雇用率の計算において精神障害には「重度」という区分はありません。精神障害者保健福祉手帳の等級には1級から3級まで区分がありますが、1級であってもいわゆるダブルカウントはなく、1名あたり1ポイントとしてカウントされます。

➁1週間当たりの所定労働時間が20時間以上,30時間未満の場合

所定労働時間が週20時間以上30時間未満の精神障害の方は、特例措置により、一定の条件を満たせば1名あたり1ポイントとしてカウントすることができるようになりました。この特例措置は、精神障がい者の雇用の義務化と雇用率の引き上げに伴い、2023年度末を期限として設けられましたが、短時間雇用を活用する精神障がい者の定着率の高さから、当分の間、延長が決まりました。
つまり、精神障がいの場合は、週20時間以上30時間未満の短時間雇用でも、30時間以上と同様、1カウントになります。

◆ 20時間以上,30時間未満を1ポイントとしてカウントするための条件

  • 新規雇入れから3年以内の方、または
  • 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

➂1週間当たりの所定労働時間が10時間以上,20時間未満の場合

雇用算定対象とするためには、週20時間以上の雇用が必要でした。2024年4月1日より、企業の雇用の幅を広げていくこと、障がい者の就職の幅を広げていくことの観点で、週所定労働時間が特に短い、10時間以上,20時間未満の精神障がい者、重度の身体障がい者、重度の知的障がい者を雇用した場合も、雇用率に算定できるようになりました。
所定労働時間が週20時間未満の労働者は、障害者雇用の雇用数として0.5ポイントとしてカウントされます。


制度の変更などによりカウント方法が変更になった。あるいは算定の基礎とのある従業員数(実雇用率を計算する際の分母)が増えたことによって、「実際に雇用している障害者の人数に変動がないのに、思いがげず雇用指導の対象となってしまった」ということも起こり得ます。

ロクイチ報告が間近になった時点で、雇用数の不足に気付いたとしても、慌てて急には雇用を増やすことはできません。定期的に実雇用率を算定し、余裕をもって障害者雇用の採用計画を進めていただくことをお勧めいたします。

障害者雇用で困った時には

法定雇用率の変更により、企業は引き上げに向けた環境の調整や、情報収集が必要不可欠です。
Kaienでは企業向けの障害者雇用に関する総合コンサルティングを行っており、障害者雇用の課題をプロが解決に導きます。
障害者雇用の指導員不足にお困りの企業様にも、常駐支援サービスにて障害者雇用のエキスパートが現場の管理負担をサポートいたします。
まずは自社の障害者雇用状況を、算出し把握するところから始めてみましょう。

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