就労移行支援とは、一般企業への就職を希望する障害者が、就職に向けたサポートを受けられる福祉サービスです。障害者向けの支援だけではなく、雇用後の定着支援や採用に関する相談など、企業の障害者雇用を後押しする機能も含まれており、法定雇用率の達成を目指す企業は連携しておくべき事業といえるでしょう。
この記事では、就労移行支援の制度概要や類似制度との違い、企業側のメリットなどを詳しく解説します。
このページの目次
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づいて、障害のある求職者と企業をつなぎ、就労を支援するサービスのひとつです。全国に約3,000カ所ある就労移行支援事業所では「通所型」の福祉サービスを提供しており、年間約4万人の障害者に利用されています。
就労移行支援の具体的なサポート内容は、「職業訓練」と「就職活動支援」、そして「定着支援」の3つです。
1.職業訓練 | ・就労に必要な知識・能力の向上に向けたトレーニング |
2.就職活動支援 | ・利用者に合った職種 ・職場探しのサポート ・職場見学、職業体験の機会提供 ・面接練習や応募書類の添削 |
3.定着支援 | ・就業後の定期的な面談 |
就労移行支援の利用条件
就労移行支援の対象者は、以下の条件に当てはまることが求められます。
- 障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)や、難病があること
- 18歳以上、65歳未満であること
- 一般就労(障害者雇用を含む)を希望していること
また、障害者手帳の保有は必ずしも必須ではなく、自治体によっては障害福祉サービス受給資格や医師の意見書などでも利用できるケースがあります。
他の就労支援との違い
障害者の就労を支援する制度としては、他にも以下のようなものがあります。各制度の特徴や就労移行支援との違いは以下の通りです。
名称 | 特徴 |
---|---|
就労移行支援 | ・一般雇用(一般枠就労、障害者雇用)を希望する障害者等が対象 ・就職に必要な知識やスキルを身に付けるためのサポートを提供する |
就労継続支援 | ・一般雇用(一般枠雇用、障害者雇用)への就労にサポートが必要または就労が困難な障害者が対象 ・一定の支援がある職場での就労や職業訓練を提供する |
就労定着支援 | ・就労移行支援後のサポートにより、職場定着を目指す ・就労移行支援のサービスであったものが、2018年に独立の制度としてスタートした |
各センターの就労支援 | ・ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就職・生活支援センターによる就職支援 ・地域の医療や保健福祉、教育機関等と連携して、個人の特性に合わせた職業指導、職業紹介などを行う |
職業能力開発校の就労支援 | ・障害者が自身の特性を活かして就業できるよう、職業訓練を通して就職準備を行う場所 ・訓練終了後にも、就職先の紹介や職場に関する相談などを行う |
就労移行支援の利用者について
就労移行支援の対象者については先ほど触れましたが、実際にはどのような利用者が多いのでしょうか。資料をもとに紹介します。
就労移行支援の障害区分
令和3年度に東京都福祉保健局が行なった「就労移行等実態調査」によると、東京都で就労移行支援制度を利用した障害者の総数は4,838人であり、年々増加傾向にあります。利用者の障害区分としては、身体障害者が359人、知的障害者が876人、精神障害者が2,438人、発達障害者が1,031人、難病その他が134人であり、精神障害者が約半数、発達障害者が約2割を占める結果となっています。
また、社会全体の高齢化に伴い、いずれの区分においても55歳以上の高齢者が増加傾向にあります。知的障害者においては55歳以上の利用者が3%弱と最も少なく、24歳以下の利用者が4分の1以上と、若年層の利用が最も多くなっています。
就労移行支援の定着率の違い
就労移行支援によるサポートを受けた場合、職場定着率にはどの程度の差があるのでしょうか。
障害者職業総合センターの「障害者の就業状況等に関する調査研究」によると、職業訓練を受けていない障害者の1年後定着率が54.7%であったのに対し、各支援事業による職業訓練を受けた場合の1年後定着率は72.7%と、大きな向上が見られる結果となりました。
その中でも、就労移行支援を受けた障害者の定着率は82.3%と、特に高い値となっています。就労移行支援は、障害者向けの各職業訓練の中で最も利用者が多く、定着率向上において高い効果を発揮しているといえるでしょう。
就労移行支援と企業が連携するメリット
企業が障害者の就労支援事業と連携するメリットとしては、以下の4つが考えられます。
- ミスマッチが防げる
- 雇用後の定着支援をしてくれる
- 継続的な障害者雇用が実現できる
- 障害者雇用に関する助言が得られる
それぞれ、詳しく解説します。
ミスマッチが防げる
企業が職業移行支援事業と連携すると、就労訓練の一環として職場体験を受託する「委託訓練」が実施できます。一般的には「職場実習」と言われることが多いようです。
委託訓練は、職業体験機会の提供であり、雇用ではありませんので賃金の支払いは必要ありません。訓練に参加した障害者と相性がよく、双方から希望があればそのまま採用することもできますので、自社とのマッチ度を確認をしたり、雇用前に必要な環境を整えたりした上で雇用できるのは大きなメリットといえるでしょう。
ただし、就労移行支援制度に障害者を紹介・斡旋する機能はなく、委託訓練の受入時に応募書類の提出や面接を求めることはできません。障害者を雇用する際は、必ずハローワーク等の紹介状を発行する必要があります。
雇用後の定着支援をしてくれる
前述で触れた通り、就労移行支援では雇用後の「定着支援」までをサポートしています。雇用後も企業に訪問したり、障害のある労働者と面談を行ったりして、障害者が自身の特性を活かして働けているか、就労環境に問題がないかなどを確認し、雇用定着に関するアドバイスをしてくれます。
企業側が障害者雇用について不調を感じたり、困難が発生したりした際の相談先として活用できるだけでなく、他の支援機関や医療サービスとの連携もしやすくなります。
継続的な障害者雇用が実現できる
就労移行支援とつながりを持つことで、継続的に安定した人材を採用することにもつながります。
就労移行支援の利用者は、最大で2年間の職業訓練の間に、知識やスキルの向上だけでなく、安定して働ける生活リズムの構築といったトレーニングも受けています。支援機関と顔が見える関係性を構築することで、本人の申告だけでなく、支援者による第三者的な職業訓練の様子もヒアリングしやすくなり、求職者とのミスマッチを防ぎ、継続的・安定的な障害者雇用を実現することができるでしょう。
障害者雇用に関する助言が得られる
定着支援では、雇用した障害者への接し方や、任せる仕事内容などについて、担当の支援者から助言を得ることができます。
障害者雇用政策の諮問機関である労働政策審議会 (障害者雇用分科会)では、現在「障害者雇用相談援助助成金」の新設が議論されており、2024年度からの実施を目指しています。
今後、制度の整備が進むことで、障害者雇用の進まない中小企業などでも、より雇用に関する助言を得やすくなることが予想されます。
参考:厚生労働省「新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)」
まとめ
就労移行支援は、利用者だけでなく、連携する企業側にもメリットの多い制度です。
連携の第一歩としては、委託訓練の受入がいいでしょう。受け入れた障害者がそのまま採用に結び付く可能性があるだけでなく、支援機関との関係性構築にもなり、継続的な障害者雇用に結びつきます。まずは雇用相談などを利用して、事業所との関係性作りからスタートしてはいかがでしょうか。
とはいえ、就労移行支援事業所は全国に約3000カ所あり、自社の職業体験や求人の情報を多くの障害者に届けるには複数の事業所と並行してやりとりする必要があります。
Kaienが運営する障害者雇用に特化した求人サイト「マイナーリーグ」は、各支援機関と連携できる独自システムを活用しており、登録された求人情報を就労移行支援事業所に自動で届けることが可能です。自社とマッチする人材の推薦情報をもらうこともできますので、ぜひご活用ください。
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