障害者手帳の等級|人事が知っておくべき等級による違いについて解説

障害者手帳を取得することで、様々な支援や福祉サービスを受けることができます。
人事担当者の方は、障害者手帳の種類や等級の違いについて具体的にはご存じない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、以下の内容ついてわかりやすく解説します。

  • 障害者手帳の基礎知識
  • 障害者手帳のメリット・デメリット
  • 人事担当者が知っておくべき障害者雇用の雇用率や助成金

この記事を読むことで、障害者手帳の基本的なことから障害者雇用や就労移行支援、雇用への助成金などの制度についても理解できます。
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害により自立が困難な方や日常生活を送るうえで支援が必要な方に自治体から交付される手帳です。

障害者手帳の取得は任意ですが、手帳を持つことで様々な福祉サービスが利用可能です。自治体や事業者独自のサービスを受けられることもあります。
また、就労を考える場合には、障害者手帳を取得することで障害者雇用枠を選ぶことができます。一般枠雇用と比べて障害に対する配慮や理解を得やすくなります。

一般的に障害者手帳とは、以下の3種類の手帳を総称したものです。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳も障害がある方の支援を目的とした法律である「障害者総合支援法」の対象となっています。

それぞれの障害者手帳の内容について解説します。

障害者手帳の種類と等級について

障害者手帳には以下の3つの種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

それぞれの手帳により制度ができた経緯や根拠となる法律が違うため、手帳ごとに等級の区分や申請手続きなどが異なります。

障害者手帳の種類や等級について、解説します。

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。各種の福祉サービスを受ける際に必要となります。

原則的に身体障害者手帳は、更新の手続きは必要ありません。

ただし、疾患の種類によっては障害の状態の変化が予想される場合があり、障害認定日又は再認定実施日から1年以上5年以内の期間内に再認定を実施することが定められています。
(ペースメーカ及び先天性疾患を除く体内埋込み型除細動器植え込みの場合は、3年以内に再認定を実施すること。)

再認定の結果、障害があると認められれば手帳は更新され、逆に障害の程度が軽減されたと判断されれば返還する場合もあるため、不明点はお住まいの市区町村の担当窓口で相談すると良いでしょう。

対象の疾患

身体障害者手帳の対象となる疾患は以下の通りです。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓
  • 呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

いずれも障害が一定以上で永続することが要件とされています。

「症状が永続する」とは、障害が固定されており身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態にあるという意味です。

等級

身体障害者手帳は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により、1級から7級までの区分が設けられています。

1級に近いほど障害の状態が重く、7級に近づくにつれ障害の状態が軽くなっており、等級は都道府県知事が指定した指定医によって判定されます。

肢体不自由の場合に7級がありますが、軽度な障がいであるため、7級のみでは手帳交付の対象にはなりません。ただし、7級該当が複数あった場合やほかの障がい(心臓機能障害、視覚機能障害など)がある場合には、手帳が交付されます。

等級の判断基準の詳細は以下を参考にしてください。

参考:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

精神障害者福祉保健手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するため、対象者に発行する障害者手帳のことです。

「精神保健福祉法」に基づき交付されます。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方々を対象に様々な支援策が講じられています。

精神障害者福祉保健手帳は他の障害者手帳とは異なり、定期的な更新が必要です。有効期限は、交付日から2年が経過する月の末日です。

2年ごとに診断書または年金証書等のコピーを添え、更新の手続きを行い、精神障害の状態にあることに関して、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

更新の申請は、手帳の有効期限の3か月前から行うことができます。障害者雇用として法定雇用率に算定している従業員が、手帳の更新を忘れてしまいカウントすることができなかった、ということもあり得るので障害者雇用の企業担当者は定期的に更新忘れがないように注意喚起をしましょう。

対象の疾患

精神障害者福祉保健手帳の対象となる疾患は、すべての精神障害です。具体的には以下のものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病
  • そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

「何らかの精神障害により、長期にわたって日常生活や社会生活に制約が生じている方」、さらに「その精神障害による初診日から6か月以上経過していること」が、精神障害者保健福祉手帳発行の対象となる要件となっています。

等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。

等級ごとの解説は以下の通りです。

【精神障害者保健福祉手帳の等級】

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
精神障害者保健福祉手帳の等級一覧

申請は市区町村の担当窓口を通して、都道府県知事又は指定都市市長に対し行います。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。

療育手帳

療育手帳とは、知的障害があると判定された方が療育や援護を受けたり、各種福祉サービスや制度の優遇を受けやすくするために交付される手帳のことです。

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された方に対し、各都道府県知事、指定都市市長または児童相談所を設置する中核市の市長が交付します。

東京都などでは「愛の手帳」とも呼ばれています。
療育手帳制度は法律で定められているわけではありません。

国が示す技術的助言(ガイドライン)に基づき、療育手帳制度について各自治体でそれぞれの判定基準等の運用方法を定め、実施しています。

等級

療育手帳制度は各都道府県知事等が判定基準を定めていますが、判定の結果によって等級が分かれ、療育手帳の交付後に受けることができるサービスも異なります。

厚生労働省によると、療育手帳制度の等級は重度(A)とそれ以外(B)に区分されていますが、各自治体によりさらに詳細に細分化されていることもあります。
いくつか例をみてみましょう。

  • 東京都など4区分:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
  • 埼玉県など4区分:Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
  • 神奈川県など4区分:A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
  • 兵庫県など3区分:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

障害者手帳のメリット

障害者手帳が交付されることで、医療費の負担軽減や税金の控除、割引等のサービス等を受けることが可能になります。

「障害者手帳で受けられる主な支援・サービス」は以下の通りです。

  • 医療費や補装具の助成
  • バリアフリー等のリフォーム費用の助成
  • 所得税・住民税・自動車税の軽減
  • 公共交通機関の割引

その他、NHK放送受信料や携帯電話会社の料金割引サービスなどもあります。
また、障害者雇用枠での就労も可能になります。

障害者手帳のデメリット

障害者手帳を持っていることで不利益が生じることはありません。一般枠の就職活動で不利になることをご心配される方もいるかもしれませんが、手帳の所持は本人が伝えない限り、他人に知られる心配もありません。実際に障害者手帳を持っていても、一般枠で就労している方もたくさんいます。

障害者手帳を取得するかどうかは個人の意思ですが、選択肢が狭まるのではなく、むしろ様々な福祉サービスを利用することができたり、より広い就労の選択肢を広げることにつながる、ということができるでしょう。

障害者手帳について企業側が知っておくこと

障害のある方を雇用するにあたって、企業は障害者雇用促進法に基づき、雇用率に応じた採用をする必要があります。
特に企業側が知っておくべき3つのことについて紹介します。

  • 障害の区分によってカウント数が変わる
  • 障害区分によって助成金の金額が変わる
  • 障害者雇用と助成金における「重度」の定義が違う

障害の区分によってカウント数が変わる

障害者雇用促進法では、企業に対し身体障害者、知的障害者、精神障害者を「法定雇用率」以上の割合で雇用することを義務付けています。

常用雇用労働者(週20時間以上働く労働者のこと)を計算する際、基本的には労働者1人をそのまま「1」としてカウントしますが、短時間労働者は「0.5」でカウントしなければなりません。

実は法定雇用率の対象となる身体障害者の場合は、障害の種類や等級、その他の条件によってカウント方法が異なります。

障害者の法定雇用率など、全体的な概要は以下の関連記事を参考にしてください。

身体1級または2級の障害を持っているか、3級の障害を2つ以上重複して持っている場合は重度身体障害者とみなし「ダブルカウント」が適用されます。

これは通常のカウント方法を2倍するもので、短時間労働者は1人を「0.5」ではなく「1」で、常用雇用労働者(短時間労働者以外)は1人を「2」でカウントします。

障害者雇用と助成金における「重度」の定義が違う

障害者を雇用する企業への助成金制度は種類が多く条件も異なるため、助成金を申請できるか否か判断が難しいという人事担当者も多いのではないでしょうか。
障害者雇用で受け取れる助成金は様々なものがありますが、障害の区分により助成金の金額が変わってきます

前述の法定雇用率のカウントにおける「重度」と、助成金の取り扱いにおける「重度」の基準は異なります。

具体例を示すと、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、助成金の支給額が大きい「重度障害者等」の対象は「重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。」とあり、法定雇用率のダブルカウントの対象とならない(1級から3級をすべて含む)精神障害者が対象となります。

まとめ

障害者手帳の等級や手帳を持つメリット・デメリット、受けられる支援・サービスなどについて解説しました。
障害者雇用に関して企業の人事担当者が知っておくべきことは、法改正や情勢の変化に伴い複雑化しています。

障害者雇用にお悩みの場合は、総合コンサルティングや常駐支援を行なっているプロであるKaienにぜひご相談ください。

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